永久脱毛は法律で定められた医療行為
永久脱毛はエステサロンではなく医療機関である皮膚科や美容外科などで受けましょう
と言ってる根拠について
以下、日本医学脱毛協会よりの抜粋です。
昭和59年11月13日及び昭和63年2月4日に、いわゆる『永久脱毛』行為について、厚生省・
医事課より「永久脱毛を業として行った場合は、医師法第17条の医業に該当し、医師以外
の者が行えば医師法違反となる」との回答が出されており、医療機関以外では永久脱毛
行為は禁止されています。
ところが、医療機関で特殊な診療を行なっていても、大々的な広告は禁じられているため、
一般には広められないため、永久脱毛=エステという理論がまかり通ってしまっているのです。
一方エステティックサロンなど、医療機関以外のところでは、広告規制の法律がないため、
自由に広告できます。その結果、厚生省・医事課からの禁止の通達がありながら、脱毛の
広告がマスコミに氾濫するのです。
この無法状態は脱毛を希望される方々に必ずしも有利ではありません。
『安全・確実・お得!』といった言葉が目に飛び込み、思わず、飛びついてみたものの、
「確実に処理できなかった」
「お肌のトラブルを招いてしまった」
「次々に追加費用を請求され、ローンの返済に大変!」といったトラブルは後を断たないよう
です。
結局、我々が普段目にするTVやチラシなどの広告をまにうけてしまい、脱毛=エステの図式
からなかなか離れられないのです。
しかし、せっかく脱毛するなら、安心して脱毛を受けたいですよね?
一番怖いのは、脱毛だけに終わらないエステ業者が多く、被害を受けている人が多いという
ことです。
永久脱毛するつもりで、エステにお試し3,000円で行ってみた。
気がついたら、100万円以上のお金を請求されていたなんてことにならないように、気をつけて
下さいね。

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