エステでの永久脱毛は違法なのか? Part2
そのPart2です。
「厚生労働省は平成13年11月に「『レーザー光線又はその他強力なエネルギーを
有する光線を毛根部に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為』を医師
以外のものが業として行うことは医師法17条に違反する」として、サロンが毛乳頭、
皮脂腺開口部等を破壊するような高出力のレーザー脱毛機を使って施術する
ことに対し、医師法違反に当たるとの判断を示した。
一方、経済産業省は平成14年3月に「エステティックにおける美容レーザー脱毛
(一定期間の除毛・減毛効果)のための施術に関して、レーザー機器を使用する際の
適正な施術方法について、レーザーの人体に及ぼす安全面での考え方として従来
から確立されているMPE(最大許容露光量)の考え方を踏まえ、現在使用されている
機器の機種や媒質に応じた具体的な施術方法(出力レベル等の領域等)について、
業界自身による基準の策定が必要なのではないか」という見解を示した。」
上述のような厚生労働省の見解がでています。
ここで抜け道となったのが、「毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為」という文章です。
これにより「破壊」しなければ、違反にならないと解釈できるからです。
しかし、永久脱毛する為には、レーザーを毛に当てる事により毛根に熱がたまり、その熱が
放散する事により毛の発生部位と思われている毛乳頭、皮脂腺開口部等を熱変性し
不可逆的な破壊を起こすからです。
これを破壊しないという事は、永久脱毛できないという
事ですが、中には永久脱毛できるものも出てくるだろう、と考えて(一定期間の除毛・減毛
効果)という言葉を使ったわけです。
上記理由によりエステサロンでは永久脱毛できませんし、広告も永久脱毛とは出せない
のです。
また、エステサロンでのレーザー脱毛で火傷や皮膚トラブルを生じますと、医師法違反という
事になり警察等に訴えれば取り締まられます。
永久脱毛はクリニックで受けてくださいね。

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